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  地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律


   昭和62・3・31・法律22号  
改正平成4・3・31・法律6号  
改正平成9・3・31・法律15号−−
改正平成11・7・16・法律87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律98号−−
改正平成12・5・31・法律99号−−


(趣 旨)
第1条  この法律は、国及び地方公共団体が行う地域改善対策特定事業についてその円滑かつ迅速な実施を図るため、当該事業に係る経費に対する特別の助成その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。

(地域改善対策特定事業)
第2条  この法律において「地域改善対策特定事業」とは、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号。以下「旧地域改善法」という。)第1条に規定する地域改善対策事業が実施された同条に規定する対象地域について引き続き実施することが特に必要と認められる生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進等に関する事業で政令で定めるものをいう。
2 国及び地方公共団体は、協力して、地域改善対策特定事業を円滑かつ迅速に実施するように努めなければなちない。

(特別の助成)
第3条 地域改善対策特定事業でこれに要する経費について国が負担し、又は補助するものに対するその負担又は補助については、政令で特別の定めをする場合を除き、予算の範囲内で、3分の2の割合をもって算定するものとする。
2 前項の場合において、法律の規定で国の負担又は補助の割合として3分の2を下回る割合を定めているもののうち政令で定めるものについては、政令でこれを3分の2とするものとする。

(地方債)
第4条 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。
2 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債は、資金事情の許す限り、国が財政融資資金、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金又は簡易生命保険特別会計の積立金をもつてその全額を引き受けるものとする。

(元利償還金の基準財政需要額への算入)
第5条 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

附 則

(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この法律は、昭和63年3月31日限り、その効力を失う。ただし、昭和66年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和67年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和66年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和67年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される地域改善対策特定事業については第3条から第5条までの規定、昭和66年度以前の年度に地域改善対策特定事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については第5条の規定並びに次条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(経過措置)
第2条 昭和61年度以前の年度に工事に着手した旧地域改善法第1条に規定する地域改善対策特定事業であって昭和62年3月31日においてその工事を完了していないもので政令で定めるもの及び昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助により実施される同条に規定する地域改善対策事業については、旧地域改善法第3条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項に規定する地域改善対策事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については、旧地域改善法第5条の規定は、なおその効力を有する。

(地方交付税の一部改正)
第3条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
 附則第6条第1項の表中「地域改善対策事業債等償還費」を「地域改善対策特定事業債等償還費」に、「地域改善対策事業費」を「地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費」に改め、同条第2項の表中「地域改善対策事業費」を「地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費」に、「地域改善対策特別措置法」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第5条、旧地域改善対策特別措置法」に改める。

第4条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第6条の規定は、昭和62年度分の地方交付税から適用する。

(総務庁設置法の一部改正)
第5条 総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の一部を次のように改正する。
 第4条第44号から第46号までの規定中「地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業」に、改め、同条47号中「地域海瀬対策特別措置法(昭和57年法律第16号)」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)に改める。