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障害者の権利に関する宣言

採択 1975年(昭和50)12月9日国連第30総会決議3447


前文 〔略〕

1.「障害者」という用語は先天性であると否とを間わず、その身体的又は精神的能力の不全のために、通常の個人的及び(又は)社会的生活の必要性を、全部又は一部、自分自身で確保することができない、すべての人間を意味する。

2.障害者は、この宣言が規定するすべての権利を享受する。これらの権利は、いかなる例外もなく、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、富の状態、出生、又は障害者自身若しくはその家族のいずれかに適用されるその他のいかなる状況による区別又は差別もなしに、すべての障害者に与えられる。

3.障害者は、人間としての尊厳を尊重される固有の権利を有する。障害者は、その障害及び能力不全の原因、性質及び程度のいかんを問わず、同年齢の同市民と同じ基本的権利を有し、この権利は、とりわけ、できる限り通常で完全な、相当の生活を享受する権利を含む。

4.障害者は、他の人間と同じ市民的及び政治的権利を有する。精神薄弱者の権利に関する宣言の第7項は、精神障害者のこれらの権利の、いかなる可能な制限又は抑制にも適用される。

5.障害者は、できる限り自立することができるようにすることを目的とする措置を受ける権利を有する。

6.障害者は、補装具を含む、医学上、心理学上及び機能上の治療への権利、医学的及び社会的リハビリテーション、教育、職業訓練、並びに彼らの能力及び技術を最大限に発展させることを可能とし、社会への統合又は復帰の過程を促進するような、リハビリテーション、介助、カウンセリング、職業紹介その他のサービスを受ける権利を有する。

7.障害者は、経済的及び社会的安全、並びに相当の生活水準への権利を有する。障害者は、その能力に応じて、雇用を確保し及び維持し、又は有益で生産的かつ有償の職業に従事し、及び労働組合に加入する権利を有する。

8.障害者は、経済的及び社会的計画のすべての段階において、その特別の要請への配慮を受ける権利を有する。

9.障害者は、その家族又は養父母とともに生活し、及びすべての社会的、創造的活動又はリクリエーション活動に参加する権利を有する。いかなる障害者も、住居に関して、その状況が必要とし、又はそれから生じる改善が必要とする以外の、差別的取扱いを受けることはない。障害者の特別の施設への収容が不可欠である場合には、その環境及び生活条件は、同年齢の人間の通常の生活の環境及び生活条件と、できる限り近いものとする。

10.障害者は、すべての搾取、及び差別的、虐待的又は品位を傷つける性質の、すべての規制並びにすべての取扱いから、保護される。

11.障害者は、自已の人身及び財産の保護のために不可欠である場合には、資格のある法的援助を利用することができるものとする。障害者に対して司法手続が開始される場合には、適用される法的手続は、彼らの身体的及び精神的状態を十分に考慮に入れる。

12.障害者の権利に関するすべての間題について、障害者団体と協議することは、有益であろう。

13.障害者、その家族及びその団体は、すべての適切な手段によって、この宣言に含まれる諸権利の十分な通知を受ける。