トップへ戻る


ウィーン宣言及び行動計画


採択 1993年(平成5)6月25日
世界人権会議(ウィーン)

前文

 世界人権会議は、人権の伸長及び保護が国際社会における優先事項であり、この会議が、正当で均衡のある方法で、人権のより完全な遵守を促進するため、国際人権システム及び人権保障のための機構の包括的な分析を行う特別な機会を提供することを考慮し、すべての人権は人間に固有の尊厳と価値に由来し、人間が人権及び基本的自由の中心的主体であり、その結果として主たる受益者でなければならず、人権と自由の実現に積極的に参加するベきであることを認識及び確認し、国際連合署章及び世界人権宣言に規定された目的と原則への責任をあらためて確認し、すべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守を含む国際連合篭睾第55条に掲げられた目的を実現するため実効的な国際協力を進めることに適切に重きを置き、同憲章第56条に規定された共同及び個別の行動をとることへの責任をあらためて確認し、国際連合憲章に従って、人種、性、言語、又は宗教による差別なく、すべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励するすべての国の責任を強調し、国際連合憲章の前文、とりわけ基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認するという決意を想起し、国際連合憲章前文に示された、戦争の惨害から将来の世代を救い、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、寛容と善良な隣人としての生活を実行し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることへの決意をさらに想起し、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準である世界人権宣言が着想の源であり、国際連合にとって現存の国際人権文書、とりわけ市民的及び政治的権利に関する国際規約、並びに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、に含まれている基準設定を発展させる基礎であったことを強調し、国際場面での主要な変化と、すべての者の人権及び基本的自由並びに人民の同権及び自決の原則の尊重の助長奨励、平和、民主主義、正義、平等、法の支配、多元主義、発展、より良い生活水準、並びに連帯を含んだ国際連合憲章の原則を基礎とした国際秩序に対するすべての人民の熱望を考慮し、世界中で女性が被り続けている様々な形態の差別や暴力を探く憂慮し、人権分野において国際連合機構を強化し、国際人権基準の遵守に対する普遍的尊重という目標を促進するために、この分野における国際連合の活動が合理的に行われ拡大されなければならないことを確め、チュニス、サンホセ及びバンコクの三つの地域会合で採択された宣言と諸政府による貢献を考慮し、政府間機構及び非政府間機構(NGO)によってなされた提案、並びに世界人権会議の準備過程において独立の専門家たちが準備した研究に留意をし、先住民によるすべての人権及び基本的自由の享受を確保し、並びに先住民の文化や独自性に関する価値や多様性を尊重する国際社会の責任をあらためて確認するものとして、1993年の国際先住民年を歓迎し、同様に、すべての人権の完全な実現にとっての現在の障害を取り除き、さらにこれに向けて挑戦し、並びに世界中で間断なく続く人権侵害を防止する方法と手段を国際社会が工夫すべきことを認め、世界の人民及び国際連合の全加盟国が、すべての人権及び基本的自由の完全且つ普遍的な享受を保障するために、これらの権利を伸長及び保護するという世界的任務にあらためて献身することを求めるわれわれの時代の精神と今日の現実に訴え、増進的且つ持続的な国際協力及び連帯の努力により人権実現への実質的な進歩を達成する目的で、国際社会の信念において新たに前進することを決意し、ここに、次に掲げるウィーン宣言及び行動計画を厳粛に採択する。

T宣言

1.世界人権会議は、国際連合書章、その他人権に関わる文書及び国際法に従って、すべての者のためのすべての人権及び基本的自由の普遍的尊重、遵守、及び保護を促進する義務を履行すべきすべての国の厳粛な責務をあらためて確認する。これらの権利及び自由が普遍的な性格を有することは疑問の余地がない。
 この枠組みにおいて、人権分野における国際協力の強化が、国際連合の目的を完全に達成するために不可欠である。
 人権及び基本的自由は、すべての人間が生まれながら有する権利である。それらの伸長及び保護は、政府の第一義的義務である。

2.すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民はその政治的地位を自由に決定し、並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。
 植民地その他の形態の外国による支配若しくは占領の下にある人民に特有の状況を考慮し、世界人権会議は、奪い得ない自決の権利を実現するため、国際連合憲章に従って、あらゆる合法的な行動をとる人民の権利を認める。世界人権会議は、自決の権利の否定を人権の侵害であるとみなし、また、こ甲権利の実効的な実現の重要性を強崩する。
 国際連合憲章に従った国家間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言に従って、自決権は、人民の同権及び自決の原則に沿って行動し、且つ、いかなる形態の区別もなくその領域に属する人民全体を代表する政府を有する主権独立国家の領土保全又は政治的統一を、全部又は一部、分割又は毀損しうるいかなる行動をも承認し又は奨励するものと解釈してはならない。

3.外国の占領の下にある人民については、人権基準の実施を保障及び監視する実効性のある国際的措置がとられなければならず、並びに、そうした人民に対する人権侵害について、人権規範及び国際法、とりわけ戦時における文民の保護に関する1949年8月14日のジュネーブ条約、及びその他の人道法の適用しうる規範に従って、実効的な法的保護が与えられなければならない。

4.すべての人権及び基本的自由の伸長及び保護は、国際連合の目的及び原則、とりわけ国際協力の目的に従って、国際連合の優先的な目的とされなければならない。これらの目的や原則の枠組みの下で、すべての人権の伸長及び保護は国際社会の正当な関心事項である。人権に関する国際連合の機関及び専門機関は、従って国際人権文書の首尾一貫した客観的な適用に基づいて、それらの活動の調整をより一層向上させなければならない。

5.すべての人権は、普遍的且つ不可分であり、相互に依存し且つ関連している。国際社会は、公正で平等な方法で、同一の立場に基づき且つ等しく重点を置いて、人権を地球規模で取り扱わなければならない。国家的、地域的特殊性並びに様々な歴史的、文化的及び宗教的背景の重要性を考慮しなければならないが、すベ ての人権及び基本的自由の伸長及び保護は、その政治的、経済的及び文化的制度のいかんに拘らず、国家の義務である。

6.国際連合憲章に従った、すべての者の人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守に向けた国際連合システムの努力は、諸国間の平和で友好的な関係のため必要な安定と福祉に貢献し、また平和及び安全並びに社会及び経済の発展に責献する。

7.人権の伸長及び保護の過程は、国際連合憲章の目的及び原則並びに国際法に従って進められなければならない。

8.民主主義、発展並びに人権及び基本的自由の尊重は、相互に依存し且つ補強し合うものである。民主主義は、自らの政治的、経済的、社会的及び文化的制度を決定する自由に表明された人民の意思並びに彼らの生活のあらゆる側面への全面的参加に基礎を置くものである。上記との関連で、国内的及び国際的局面における人権及び基本的由由の伸長及び保護は、普遍的でなければならず、付帯条件なしに行われるべきである。国際社会は、全世界において民主主義の強化と促進、並びに人権及び基本的自由の発展と尊重を擦護すべきである。

9.世界人権会議は、民主化及び経済改革の過程を遂行している、その多くがアフリカにある後発発展途上国は、その民主主義及び経済発展への移行を成功させるために、国際社会に支援されるべきであることをあらためて確認する。

10.世界人権会議は、発展の権利が、発展の権利宣言において確立された通り、普遍的且つ不可譲であり、基本的人権の不可欠な部分を構成することをあらためて確認する。
 発展の権利宣言に規定された通り、人間個人が発展の中心的主体である。
 発展はすべての人権の享受を促進するものではあるが、発展が不十分であることをもって、国際的に認められた人権を奪うことを正当化する口実とされてはならない。
 国家は互いに協力して発展の確保及び発展の障害となるものの除去に努めなければならない。国際社会は、発展の権利の実現と発展への障害の除去について、実効的な国際協力を促進しなけれぼならない。
 発展の権利の実施に向けた維続的な過程は、国内レベルでの実効的な開発政策を必要とするとともに、国際レベルでの公正な経済関係と好ましい経済環境を必要とする。

11.発展の権利は、現在及び将来の世代の発展と環境の必要性を公平に適合させるような形で実現されるべきである。世界人権会議は、有毒及び危険な物質及び廃棄物の不法投棄は、すべての人の生命と健康に対する人権の重大な脅威となりうるものと認める。
 よって、世界人権会議は、すべての国に対し、有毒及び危険な物質及び廃棄物の投棄に関する現行の条約を締結しそれを誠実に履行するとともに、不法投棄の防止に協力するよう呼び掛ける。
 すべての人は、科学の進歩とその応用による利益を享受する権利を有する。世界人権会議は、ある種の進歩、特に生体臨床医学、生命科学や情報工学の分野における進歩が、個人の廉潔性、尊厳及び人権にとって悪影響を及ぼす可能性があることに留意し、世界的な関心事項であるこの分野において、人権と尊厳が十分尊重されることを確保するための国際協力を求める。

12.世界人権会議は、発展途上国の対外累積債務の除去を助けるためにあらゆる努力を行うことを、人々の経済的、社会的及び文化的権利の完全な実施を行うための発展途上国の政府の努力を補完するために、国際社会に求める。

13.各加盟国、国際組織は、NGOの協力の下で、国内、地域及び国際レベルで、人権の完全且つ実効的享受を確保するために、好ましい条件を創出する必要がある。加盟国は、すべての人権侵害及びその原因、並びにそれらの権利享受の障害を除去しなければならない。

14.広範に存在する極度の貧困が完全且つ実効的な人権享受の障害となる。その即時的緩和と最終的根絶は国際社会の高い優先事項でなければならない。

15.いかなる種類の区別もない人権及び基本的自由の尊重は、国際人権法の基本原則である。あらゆる形態の人種主義及び人種差別、外国人排斥並びに関連する不寛容の、早急且つ包括的な撤廃は、国際社会の優先的な課題である。各国政府はそれらを防止し、且つ撲滅するため実効的措置を講じなければならない。集団、機関、政府間機構及びNGO、並びに個人は、これらの悪に立ち向かうための活動に協力し、またこれを調整する努力を強化することが要請される。

16.世界人権会議は、アパルトヘイトの瓦解という進歩を歓迎し、国際社会と国際連合システムにこのプロセスを支援することを求める。
 世界人権会議はまた、アパルトヘイトの平和的瓦解の追求を害する目的で引き続き行われている暴力的行為を憂慮する。

17.テロリズムの行為、方法、実行は、あらゆる形態及び現象において、またいくつかの国における薬物売買と関連をもち、人権、基本的自由及び民主主義の破壊、領土保全、国家の安全を脅かし、合法的に成立している政府を不安定にすることを目的とする活動である。国際社会はテロリズムを防止及び克服するために協力関係を強化するため必要な措置をとらなければならない。

18.女性と少女の人権は不可譲不可欠で不可分の普遍的人権である。女性の国内、地域及び国際レベルでの政治的、市民的、経済的、社会的及び文化的生活への完全且つ平等な参加、並びに性を理由とするあらゆる形態の差別の根絶は国際社会の優先課題である。
 文化的偏見及び国際的売買に起因するものも含めて、ジェンダーに基づく暴力並びにあらゆる形態のセクシヤルハラスメント及び搾取は、人間個人の尊厳及び価値と矛盾するものであり、除去されなければならない。これは経済的及び社会的発展、教育、母性保護及び健康管理、並びに社会扶助の分野における法的措置、並びに国内行動及び国際協力を通して達成することができる。
 女性の人権は、女性に関連するあ らゆる人権文書の促進を含めた国際連合人権活動の不可欠な部分となるべきである。
 世界人権会議は、各国政府、機関、政府間機構及びNGOに対して、女性及び少女の人権の保護及び伸長の努力を強化することを求める。

19.マイノリティに属する人々の権利の伸長及び保育の重要性、並びにそうした権利の伸長及び保善がマイノリティの存在する国家の政治的及び社会的安定に寄与することを考慮し、世界人権会議は、マイノリティに属する人々がいかなる差別もなく、また民族的又は種族的、宗教的及び言語的マイノリティに属する人々の権利に関する宣言に従って、法の前の完全な平等の下に、人権及び基本的自由を完全且つ実効的に享受するのを確保することが国家の義務であることをあらためて確認する。
 マイノリティに属する人々は、自由に妨害やいかなる形態の差別もなく、自己の文化を享受し、私的にも公的にも、自己の宗教を信仰し且つ実践し、自己の言語を使用する権利を有する。

20.世界人権会議は、先住民の生来の尊厳及び社会の発展と多様性に対する独自の貢献を認識するとともに、先住民の経済的、社会的、文化的福祉及びその持続可能な発展の成果の享受に対する国際社会の義務をあらためて強く確認する。国家は先住民が、社会のあらゆる側面において、特に、先住民が関心を持っている側面において全面的且つ自由な参加を確保しなければならない。先住民の権利の伸長及び保護の重要性と、先住民の存在する国において、当該先住民の権利の伸長及び保護が政治的及び社会的安定へ貢献することを考慮し、国家は国際法に従い、先住民のすべての人権と基本的自由の尊重を確保する協調的な積極的措置を、平等と非差別を基碇にして行い、また先住民独自のアイデンティティ及び文化と社会組織の価値及び多様性を認識しなければならない。

21.世界人権会議は、多数の国家によって子どもの権利に関する条約が早期に批准されたことを歓迎し、子どものための世界サミットにおいて採択された子どもの生存、保護及び発展に関する世界宣言及び行動計画において子どもの人権が認知されたことに注目し、1995年までに条約が世界的に批准されること、締約国が必要な法的、行政的その他の措置を通じて実効的実施を行うこと、並びに、利用可能な資源の最大限の配分がなされることを要望する。子どもに関連する行動において、子どもの非差別及び子どもの最善の利益が優先的に考慮され、子どもの視点に十分な重要性が置かれるべきである。国内的及び国際的機構とプログラムは子ども、とりわけ、少女、捨て子、ストリートチルドレン、子どもポルノグラフイー、児童売春や臓器の売買を含む経済的、性的に搾取されている子ども、後天性免疫不全症候群を含む病気の犠牲者である子ども、難民及び強制移住者の子ども、拘禁状態にある子ども、武力紛争下の子ども、飢餓、旱魃、その他の緊急事態による犠牲者の子どもの保護のために強化しなければならない。この条約の実施を支えるための国際協力及び連帯は促進されなければならない。また、子どもの権利は国際連合システム全体にわたる人権活動において優先事項でなければならない。
 世界人権会議はまた、子どもの人格の全面的且つ調和的成長は、子どもにより幅広い保護を与える家庭環境の中でなされなければならないことを強調する。

22.障害者の社会のあらゆる側面への活発な参加を含めて、非差別、並びに人権及び基本的自由の平等な享受の確保に特別な注意を払う必要がある。

23.世界人権会議は、すべての人は、いかなる区別もなく、迫害からの庇護を他国に求め、且つ、これを享受する権利を有し、また、自国へ帰る権利を有することをあらためて確認する。この関連で、世界人権宣言、難民の地位に関する19511年条約及び1967年選択議定書と地域的な文書の重要性を強調する。世界人権会議は、多くの難民を認定し自国に受け入れている国家、及び国際連合難民高等弁務官事務所の任務遂行の努力に対して感謝の意を表明する。また、パレスチナ難民救済事業機関に対しても、同様に感謝の意を表明する。
 世界人権会議は、武力紛争におけるものを含む重大な人権侵害が、人々の強制移住をもたらす多様且つ複雑な諸要因のうちの一つとなっていることを認識する。
 世界人権会議は、危機的状況にある地球的規模の難民問題の複雑性の観点から、また国際連合憲章、関連国際文書及び国際的な連帯にのっとり、さらには負担分担の精神から、国際連合難民高等弁務官事務所の権限を考慮しつつ、難民問題に関する関係国及び関連機関との調整及び協力のうえで、国際社会による包括的な取り組みが必要であることを認識する。これには、難民その他の強制移住者の移動の根本的原因と影響に焦点を当てた方策の確立、緊急事態に対する準備と対応の機構の強化、特に女性と子どもに対する特別な配慮を念頭においた実効的な保護と援助のための対策、そして永続的な解決策の確立が含まれる。これらは、第一義的には、難民に関する国際会議で採択された解決策を含め、尊厳のある、且つ、安全で自発的な、本国への帰還によって解決されることが望ましい。世界人権会議は、国家の責任、とりわけ難民の出身国の責任を強調する。
 包括的な取り組みという観点から、世界人権会議は、自発的且つ安全な帰還、及び再定住を含む国内的な強制移住者に関する問題に関し、政府間及び人道的機構を通じ この問題の永続的解決を見いだす等の特別な関心を払うことの重要性を強調する。
 さらに、世界人権会議は、国際連合憲章及び人道法の原則に照らし、すべての自然災害及び人的災害の被害者に対する人道的援助の必要性と重要性を強調する。

24.移住労働者を含む弱者集団に属する人々の人権の伸長と保護、それらの人々に対するあらゆる差別の根絶、及び、現行の人権文書の強化とより実効的な実施に最重要性が認められなければならない。各国は、国内レベルで適切な措置、とりわけ、教育、健康、社会扶助の分野において、国 民のうち弱者集団の人々の人権を伸長し保護するための適切な措置を講じ維持する義務、及び、それらの人々のうち、自らの問題について自ら解決方法を求めようとする人々に参加の機会を保障する義務を負うものである。

25.世界人権会議は、極度の貧困や社会的排斥が人間の尊厳を侵すものであること、及び、最も貧しい人々の人権を促進し、極度の貧困と社会的排斥を根絶し、社会的発展の恩恵の享受を促進するために、極度の貧困とその原因に対して、発展の問題に関連するものを含めて、認識を深めるため緊急の対応が必要であることを確認する。最も貧しい人々に、彼らが住んでいるコミュニティーにおける意思決定の過程、人権の促進や極度の貧困を克服する努力にかかわる意思決定の過程への参加を助長していくことは、各国にとって不可欠である。

26.世界人権会議は、動的及び発展的なプロセスである人権文書法典化の進展を歓迎し、人権条約の普遍的な批准を求める。すべての国家は、こうした国際文書に加入し、また、できうる限り留保を行わないよう奨励される。

27.すべての国家は、人権に関する不満や侵害を除く実効的な救済措置の枠組みを提供しなければならない。
 法の執行や検察機関、とりわけ、国際人権文書に定められた適切な基準を満たす独立した裁判官や法律家を含む司法の運営は、完全で差別のない人権の実現、及び民主主義と持続可能な発展の過程に不可欠のものである。このため、司法の運営に関係する機関は、財政的に充足され、技術的及び財政的に、より高いレベルの援助が国際社会によってなされなければならない。強力で独立した司法の運営の確立のため、助言サービスの特別プログラムを優先的に活用することは、国際連合の義務である。

28.世界人権会議は、大規模な人権侵害、とりわけ、難民及び強制移住者の大量流出をひきおこしている戦時におけるジェノサイド、「民族浄化」及び女性に対する集団レイプに対して失意を表明する。このような忌むベき行為を強く非難するとともに、これらの犯罪の加害者が処罰され、こうした行為が直ちに停止されるよう繰り返し訴える。

29.世界人権会議は、国際人権文書及び国際人道法に規定された基準を無視して、世界の各地で続いている人権侵害、並びに人権侵害の犠牲者を十分且つ実効的に救済する手段が欠けていることに、重大な懸念を表明する。
 世界人権会議は、武力紛争時における人権侵害が一般市民、とりわけ、女性、子ども、老齢者及び障害者に対して行われていることを、深く憂慮する。それゆえに、世界人権会議は、武力紛争にかかわっている各国家及び各集団に対して、国際人道法、すなわち、1949年のジュネーブ条約その他の国際法の規則及び原則を厳格に遵守すること、さらに国際条約に規定された人権の最低限の保障の遵守を求める。
 世界人権会議は、1949年のジュネーブ条約その他の国際人道法の関連文書に規定された人道的機関によって保護されるべき戦争犠牲者の権利をあらためて確認するとともに、そうした保護が安全且つ即時的に行われることを求める。

30.世界人権会議は、世界各地において人権享受の重大な障害となっている大規模且つ組織的な人権侵害及び人権状況に対して、失意と非難の意を表明する。こうした人権侵害及び人権享受の障害としては、拷問及び残虐な、非人道的な及び品位を傷つける取扱い又は刑罰、即決及び恣意的な処刑、失踪、悪意的拘禁、あらゆる形態の人種主義、人種差別、アパルトヘイト、外国による占領、外国人による支配、外国人排斥、貧困、飢餓、その他の経済的、社会的及び文化的権利の無視、宗教的不寛容、テロリズム、女性差別、並びに法の支配の欠如があげられる。

31.世界人権会議は、各国家に対し、国家間貿易の障害となり、また、世界人権宣言及び国際人権文書に規定された人権、とりわけ、すべての人が食糧、医療、住居その他必要な社会サービスを含め、健康及び福祉が保障された生活水準を享受する権利の完全な実現を折害するような、国際法及び国際連合憲章と矛盾するいかなる一方的手段も行わないよう要求する。世界人権会議は、食糧を政治的圧力のための道具として用いるべきではないことを確認する。

32.世界人権会議は、人権問題の検討のさいに普遍性、客観性及び非選択性を確保することの重要性を重ねて確認する。

33.世界人権会議は、世界人権宣言、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約その他の国際人権文書に明記されている通り、人権及び基本的自由の尊重を強化するための教育を行うことが各国の義務であることを、あらためて確認する。世界人権会議は、人権教育プログラムを統合することの重要性を強調し、各国にその実施を求める。教育は、国家及び民族的あるいは宗教的集団の間の理解、寛容、平和的且つ友好的関係を促進し、こうした目的を追求する国際連合の活動の発展を奨励すべきである。従って、人権教育及び適切な情報の普及の双方は、人種、性別、言語、宗教によるいかなる差別もないすべての個人の人権の伸長及び尊重にとって、理論的にも実践的にも重要な役割を果たす。そうした人権教育や適切な情報の普及は、国内及び国際レベル双方の教育政策において統合して行われなければならない。世界人権会議は、財源の不足、設備の不十分さが、こうした目標の即時的実現を妨げていると考えている。

34.各個人が普遍的な人権及び基本的自由を享受できるような条件を整備するために協力を求めている国家を援助する努力は、拡大されなければならない。政府、国際連合システム並びにその他の多数国間国際機構は、法の支配と民主主義、選挙支援、訓練と教育を通じた人権意識、市民の参加及び市民社会を支えるための国内法、国内機関及び関連するインフラストラクチャーの整備並びに強化を目的とした計画へ割り当てられる財源の増額を推奨される。
 人権センターの下にある助言サービス及び専門的協力のプログラムは、強化されるとともに、より効率化さ れ透明性が拡大されることにより、人権尊重の促進への大きな貢献をなすべきものである。各国家は、国際連合の通常予算からのより大きな割り当ての促進及び任意拠出金の双方により、これらのプログラムへのより大きな貢献が求められる。

35.人権の伸長及び保護のための国際連合の活動の完全且つ実効的な実施は、国際連合の加盟国により委任されたように、国際連合憲章に示された人権の最重要性及び国際連合の人権活動の需要を反映したものでなければならない。この目的のために、国際連合の人権活動の財源は、増額されなければならない。

36.世界人権会議は、人権の伸長及び保護のために国家機関が果たしている重要で建設的な役割、とりわけ、管轄機関への助言機能、人権侵害を救済する役割、人権情報の普及、人権における教育といった役割をあらためて確認する。
 世界人権会議は、「国家機関の地位に関する原則」に関連し、且つ各国家が国内レベルで個別の必要に最も適した枠組みを選択する権利を有していることを認識した上で、国家機関の確立及び強化を奨励する。

37.地域的取極は人権の伸長と保護において基本的な役割を果たす。地域的取極は国際人権文書に規定されている普遍的な人権基準及びその保障を強化するものである。世界人権会議は、国際連合の人権活動との協力の重要性を強調すると同時に、これらの地域的取極を強化し、その実効性を高めるために行われている努力を評価する。
 世界人権会議は、人権の伸長及び保護の地域的及び小地域的取極の設立について、それがまだ設立されていない場合にはその設立の可能性を検討する必要について重ねて言及する。

38.世界人権会議は、国内、地域及び国際レベルでのすべての人権の伸長及び人道的活動におけるNGOの重要な役割を認識する。世界人権会議は、人権問題についての一般認識の向上、この分野における教育、訓練、研究の実施、さらにすべての人権及び基本的自由の伸長及び保護に対するNGOの貢献を評価する。人権に関する基準設定の第一義的な責任は国家にあることを認識する一方で、世界人権会議は、この過程に対するの貢献についても同様に評価する。この点について、世界人権会議は、政府とNGOとの間の継続的対話及び協力の重要性を強調する。
 人権分野に誠心誠意かかわっているNGOとそのメンバーは、世界人権宣言で認められた人権及び自由、並びに国内法の下の保障を享受すべきである。こうした権利や自由は、国際連合の目的や原則に反して実現されるべきではない。NGOは、国内法及び世界人権宣言の枠組みにおいて、干渉されることなく自由に人権活動を行うことができる。

39.人権及び人道問題についての客観的且つ責任ある公平な情報の重要性を強調し、世界人権会議は、メディアの関与の拡大を奨励する。メディアの自由と保護は、国内法の枠内で保障されなければならない。

U 行動計画(抜粋)

A.国際連合システム内の人権に関する調整の拡充(省略)

B.平等.尊厳及び莫容(抜粋)
25.世界人樺会議は、人権委員会に対し、民族的又は種族的、宗教的及び言語的マイノリティに属する人々の権利に関する宣言で定義されているマイノリティに属する人々の権利を実効的に伸長及び保護するための手段及び方策を検討することを要請する。この文脈において、世界人権会議は、人権センターに対し、関係政府の要請に応じて、且つ助言サービス及び専門的援助の事業計画の一環として、マイノリティに関する現実の又は潜在的な状況を支援するため、マイノリティ問題及び人権、並びに紛争の防止及び解決に関する適切な専門的知識を提供することを要請する。

26.世界人権会議は、国家と国際社会に対し、民族的又は種族的、宗教的及び言語的マイノリティに属する人々の権利に関する宣言に従って、民族的又は種族的、宗教的及び言語的マイノリティに属する人々の権利を伸長し且つ保護することを求める。

27.講じられるべき措置には、適切な場合には、社会における政治的、経済的、社会的、宗教的及び言語的生活のあらゆる側面、並びに自国経済の進展及び発展への十分な参加を促進することも含めるべきである。

C.協力、発展、及び人権の強化(省略)

D.人権教育

78.世界人権会議は、人権に関する教育、訓練及び広報が、社会の安定的且つ調和的な関係を促進及び達成し、並びに相互の理解、寛容及び平和を促進するために不可欠なものであると考える。

79.国家は、非識字者をなくすため努力し、人間性を十分に発展させ、並びに人権及び基本的自由の尊重を強化する方向で教育を推進しなければならない。世界人権会議は、すべての公的及び私的教育機関の教育課程に科目として、人権、人道法、民主主義及び法の支配を含めるよう、すべての国家と機関に求める。

80.人権教育は、人権への普遍的な信念の強化にかんがみて、共通の理解及び意識を達成するために、国際的及び地域的人権文書に明記される平和、民主主義、発展、及び社会正義を含むものでなければならない。

81.国際連合教育科学文化機関の人権及び民主主義教育に関する国際会議が1993年3月に採択した人権及び民主主義のための教育に関する世界行動計画、並びにその他の人権文書を考慮して、世界人権会議は、各国に対し、とりわけ女性にとっての人権の必要性を考慮して、最も幅広い人権教育及び情報の広報を確保するため、特別な事業計画及び戦略を策定するよう勧告する。

82.政府は、政府間機構、国内機関及びNGOの支援のもと、人権意識の一層の向上と相互の寛容を促進しなければならない。世界人権会議は、国際連合によって実行された世界広報キャンペーンの強化の重要性を強調する。政府は、人権に関する教育を主導及び支持し、この分野における情報を実効的に普及させなければならない。国際連合システムの助言サービス及び専門的援助事業計画は、人権の分野における教育及び訓練活 動、並びに国際人権文書及び人道法に含まれている基準や軍隊、法執行官、警察官及び保健要員のような特別な集団への基準の適用に関する特別教育に関する各国からの要請に直ちに対応できるものでなければならない。人権分野における教育活動を促進し、奨励し、及びこれに焦点をあてるために、人権教育のための国際連合の10年の宣言が検討されなければならない。

E.実施及び監視方法
83.世界人権会議は政府に対し、国際的人権文書に含まれている基準を国内法に編入し、人権を伸長及び保護する役割を果たす国内体制、社会の制度及び機関を強化することを求める。

84.世界人権会議は、人権の伸長及び保護のため自国の国内制度を設立し又は強化することを望む国家による援助の要請に対応するため、国際連合の事業活動及び計画の強化を勧告する。

85.世界人権会議はまた、特に情報及び経験の交換、並びに地域的機構と国際連合との協力を通じて、人権の伸長及び保護に携わる国内諸機構の間の協力の強化を奨励する。

86.世界人権会議は、この点に関して、人権の伸長及び保譲に関する国内機構の代表者が人権センターの後援のもとに、機構の改善及び経験の共有の方法及び手段を検討するため定期的会合を招集することを強く勧告する。

87.世界人権会議は、人権条約機関、条約機関議長会議及び締約国会議に対して、それぞれの人権条約に基づく国家報告の準備のための多様な報告の要件及びガイドラインの調整を目指して引き続き措置をとり、並びに各国が条約義務に関する単一の包括的報告を提出すれば、これらの手続はより実効的なものとなり、その効果を増すという提案を引き続き検討することを勧告する。

88.世界人権会議は、国際人権条約の締約国、国際連合総会及び経済社会理事会に対して、任務及び職務の不必要な重複を避ける必要を考慮して、様々な部、機関及び手続のよりよい調整を通じて、より大きな効率性と実効性を促す観点から、現存する人権条約機関並びに様々なテーマ別機関及び手続の研究を考慮することを勧告する。

89.世界人権会議は、この点に関してなされた多様な提案、とりわけ条約機関自体及び条約機関議長会議によってなされた提案を考慮して、監視活動を含む、条約機関の機能の縦統的な改善作業を勧告する。子どもの権利に関する委員会が採用している包括的な国内的アプローチも奨励されなければならない。

90.世界人権会議は、人権諸条約の締約国に対し、利用しうる選択的な通報手続の受容を検討するよう勧告する。

91.世界人権会議は、人権侵害の加害者が処罰されない事態に懸念を表明し、人権委員会及び差別防止及び少数者保護小委員会がこの問題のすべての側面を検討する努力を支持する。

92.世界人権会議は、人権委員会に対し、国際及び地域レベルにおいて、現存する人権条約のよりよい実施の可能性を検討することを勧告し、また国際法委員会に対し、国際刑事裁判所に関する作業を継続するよう勧告する。

93.世界人権会議は、1949年8月12日のジュネーブ条約及び追加議定書への未加入国に対しこれらに加入すること、並びにその完全な実施のため、立法措置を含むあらゆる適切な国内措置をとることを要請する。

94.世界人権会議は、普遍的に認知された人権及び基本的自由を伸長し保護するための個人、集団及び機関の社会における権利と責任に関する宣言草案の迅速な完成と採択を勧告する。

95.世界人権会議は、人権委員会及び差別防止及び少数者保護小委員会の特別手続の報告者、代表者、専門家及び作業部会が、世界のすべての国々においてその任務の遂行を可能にするために、これらの制度を維持し強化すること、並びに必要な人的及び財政的資滑を提供することの重要性を強調する。諸手続及び諸機関は、定期的会合を通じて作業を調和させ且つ合理化しなければならない。すべての国は、これらの手続及び機関と完全に協力することが求められる。

96.世界人権会議は、国際連合が憲章の目的及び原則に従って、武力紛争下のすべての状況において国際人道法の完全な尊重を確実にするために、人権の伸長及び保護に関してより積極的な役割を引き受けることを勧告する。

97.世界人権会議は、国際連合のいくつかの平和維持活動に関する特別な取極で設置された人権部門の重要な役割を認識しつつ、事務総長が国際連合憲章に従って、人権センター及び人権保障機構の報告、経験及び能力を考慮に入れることを勧告する。

98.経済的、社会的及び文化的権利の享受を強化するために、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約に規定された権利の実現の進捗状況についての指針に関するシステムのような、追加的手段が検討されるべきである。経済的、社会的及び文化的権利の承認を国内、地域、及び国際レベルで確保するための協調的努力がなされなければならない。

F.世界人権会議のフォローアツプ
99.世界人権会議は、総会、人権委員会及び国際連合システム内のその他の人権関連機関に対し、国際連合人権の10年宣言の可能性を含むこの会議の最終文書に含まれる勧告を遅滞なく完全に実施するための措置を検討することを勧告する。世界人権会議は、人権委員会がこの目的に向けての進展を毎年検討することを、さらに勧告する。

100.世界人権会議は、世界人権宣言50周年記念の機会に、すべての国家及び国際連合システム内のすべての人権関連機関が、この会議の最終文書の実施についての進捗状況を事務総長に報告するよう求めるとともに、人権委員会及び経済社会理事会を通じて、総会第53回会期に報告書を提出することを、国際連合事務総長に対し要請する。同様に、地域的人権機構、適切な場合には、国内人権機構、並びにNGOは、この会議の最終文書の実施面でなされた進展に関して、国際連合事務総長に意見を述べることができる。国際連合システムの枠組みの中で採択された国際的人権条約及び議定書の普遍的な批准という目標に向かっての進展の評価に関し、特別な注意が払われなければならない。