ごあいさつ

宮 本 秀 晃 (司法書士宮本秀晃事務所所長・ゆうひグループ代表)
 この度、従前より速やかな対応並びにゆるぎない安全性を実現するため、従前の加古川市別府町より事務所を移し、1階を司法書士事務所(権利部・総務部)、2階を土地家屋調査士事務所及び測量会社並びに建築士事務所(表示部)、3階を株式会社ゆうひ(不動産部)及びセーブ・ポイント有限会社(パソコン保守管理会社)とするとともに1・2階スタッフを16名に増員致しました。  
 これにより、これまでのテーマである「迅速確実」に「即応」を加え、次の目標たる、皆様からの細かい指示なくして完全に手筈を整える、すなわち
「完全配慮」の実現に向け今後も邁進する所存でございますので、今後ともご愛顧、ご指導賜りますようお願い申し上げます。

代表略歴
 加古川生まれ加古川育ち。加古川西高校・神戸学院大学を卒業。大学在学中の20歳より登記業務に勤しむ。
司法書士・神戸学院大学法学部客員教授・後見人・海事代理士・成年後見法学会会員・兵庫県公共嘱託登記司法書士協会社員・マジシャン

事務所運営方針
 1.顧客対応
    登記頂いたお客様につきましては、顧客登録を行っております。その上で登録されたお客様はアフターサービスとしてその後の相談料等は一切
   頂いておりません。これにより直接当職宛ご相談頂くシステムを構築することにより即時に問題解決すること及び他の関係者様のお手を煩わすこ
   とのないよう全力を注いでおります

 2.意思能力・行為能力
    売買契約等の締結にあたりその能力があるかどうかは、常に問題となるところです。
    そこで当事務所では売買契約等の締結前段階から必要に応じ各当事者に面談することにより、当職の私見としてではありますが能力がある
   かどうかの意見を行っております。
    もちろん医師や公証人の先生方の判断に比べると素人ではございますが、以後の契約から登記まで相互に問題なく進められるよう、また、二
   度手間や無駄のなきよう適切なアドバイスができるべく心がけております。

3.相続時精算課税     相続時精算課税はその名のとおり贈与財産を申告することにより相続時に加算するシステムです。
    現在のところ基礎控除額(5000万円)がありますので、通常の保有財産であれば税金がかからないから贈与しても問題ないとの意見を伺い
   ます。ところが相続税の計算はあくまで死亡時です。それまで基礎控除が減らない保障はあるのでしょうか?
    仮に基礎控除がなくなるとすれば申告時の贈与財産は全て相続税課税財産となります。そのような際、納税する義務が生じた顧客様は相
   続時精算課税による方法を薦めた者にクレームを行う可能性があります。
    そこで当事務所では相続時精算課税希望するお客様に対しては、あくまで基礎控除額がこの先も減らないことを前提とするようご説明申し
   上げております。

4.スタッフ教育
    皆様からの質問がスタッフの生の教育になると心がけております。どのような難しいことでもどんどんとスタッフに質問頂きますようお願い申し上げま
   す。質問に対する対応、調査、報告を繰り返すことによってどんな研修よりもより効果がありますのでよろしくご協力御願い申し上げます。