クラブ規約





   NPO法人 加古川総合スポーツクラブ定款 (抜粋)     
(名称)
 第条 この法人は、特定非営利活動法人 加古川総合スポーツクラブという。
(目的)        
 第3条  この法人は、加古川市民が日常生活の中で自発的にスポーツを楽しみ、健康・体力を維持
  増進することができる総合型地域スポーツクラブの設立及び運営を行うと伴に、市民が気軽に参加
  できるスポーツイベント等を開催することにより、地域社会の連帯と明るく豊かな生活の実現に寄与 
  することを目的とする。

(事業)        

 条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
  (1) 総合型地域スポーツクラブの設立及び運営
  (2) 市民交流スポーツイベント及び研修会の開催
  (3) 広報誌の発行 
  (4) 各種目スポーツ教室の開催
  (5) 各種スポーツ大会へのスタッフ派遣等の支援
  (6) 公共スポーツ施設の管理運営受託業務
  (7) その他目的を達成するために必要な事業

(会員・種別)        

 条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)
  上の社員とする。
  (1) 正 会 員  この法人の目的に賛同して運営に携わる為に入会した個人
  (2) 活動会員  この法人の目的に賛同して入会した事業のサービスの担い手である個人
  (3) 利用会員  この法人の目的に賛同して総合型地域スポーツクラブを利用する為に入会した個人
  (4) 賛助会員  この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)        

 条 会員の入会については、特に条件を定めない。
   2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むも
     のとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。         
   3 理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその
     旨を通知しなければならない。

(会員の資格の喪失)        

 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1) 退会届の提出をしたとき。
  (2) 本人が死亡し、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
  (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
  (4) 除名されたとき。

(拠出金品の不返還)        

12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、返還しない。
(資産の構成)  
40条 この法人の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  (2) 入会金及び会費
  (3) 寄付金品
  (4) 財産から生じる収入
  (5) 事業に伴う収入
  (6) その他の収入