| クラブ規約 |
| NPO法人 加古川総合スポーツクラブ定款 (抜粋) |
| (名称) |
| 第1条 この法人は、特定非営利活動法人 加古川総合スポーツクラブという。 |
| (目的) |
| 第3条 この法人は、加古川市民が日常生活の中で自発的にスポーツを楽しみ、健康・体力を維持 |
| 増進することができる総合型地域スポーツクラブの設立及び運営を行うと伴に、市民が気軽に参加 |
| できるスポーツイベント等を開催することにより、地域社会の連帯と明るく豊かな生活の実現に寄与 |
| することを目的とする。 |
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(事業) |
| 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 |
| (1) 総合型地域スポーツクラブの設立及び運営 |
| (2) 市民交流スポーツイベント及び研修会の開催 |
| (3) 広報誌の発行 |
| (4) 各種目スポーツ教室の開催 |
| (5) 各種スポーツ大会へのスタッフ派遣等の支援 |
| (6) 公共スポーツ施設の管理運営受託業務 |
| (7) その他目的を達成するために必要な事業 |
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(会員・種別) |
| 第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」という。) |
| 上の社員とする。 |
| (1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して運営に携わる為に入会した個人 |
| (2) 活動会員 この法人の目的に賛同して入会した事業のサービスの担い手である個人 |
| (3) 利用会員 この法人の目的に賛同して総合型地域スポーツクラブを利用する為に入会した個人 |
| (4) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 |
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(入会) |
| 第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。 |
| 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むも |
| のとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 |
| 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその |
| 旨を通知しなければならない。 |
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(会員の資格の喪失) |
| 第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
| (1) 退会届の提出をしたとき。 |
| (2) 本人が死亡し、又は賛助会員である団体が消滅したとき。 |
| (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。 |
| (4) 除名されたとき。 |
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(拠出金品の不返還) |
| 第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、返還しない。 |
| (資産の構成) |
| 第40条 この法人の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。 |
| (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 |
| (2) 入会金及び会費 |
| (3) 寄付金品 |
| (4) 財産から生じる収入 |
| (5) 事業に伴う収入 |
| (6) その他の収入 |