新型コロナウイルス感染症の影響による返還猶予(経済的事情)について
経済的事情な理由で返還猶予を申請する場合、奨学生本人の年収300万円以下(給与所得者以外は、年間所得金額(必要経費等控除後)200万以下)が
確認できる過去の所得証明書の提出が必要となりますが、今回の新型コロナウイルスの影響で、収入が著しく減少する場合は、(「課税(所得)証明書」
で確認することが困難なことから)下記様式の今後の「収入見込証明書」を添付することにより返還猶予申請を受け付けます。 ただし、経済的事情による返還猶予の要件は上記のとおり「奨学生本人の年収300万円以下(給与所得者以外は、年間所得金額 (必要経費等控除後)200万以下)」は変わりませんので、ご注意ください。 猶予期間申請書受理日の翌月から9月末まで、10月以降も返還猶予を希望される場合は、再度申請が必要になります。申請書様式様式は、各奨学金ごとに異なりますので、ご注意ください。1 高等学校奨学金関係様式(当会貸与分:平成19年度4月以降貸与者) (奨学生番号は7桁 ○○○○○○○) ・兵庫県高等学校教育振興会奨学資金返還猶予申請書(様式第18号)(PDF) 下記のうちいずれか一つ ・【給与所得者用】収入見込証明書(参考様式)(PDF) ・【事業所得者用】収入見込申告書(参考様式)(PDF) 2 高等学校奨学金関係様式(兵庫県貸与分:平成19年3月以前貸与者) (奨学生番号は13桁 ○○○○○-○○○○○○○○) ・高等学校奨学資金返還猶予申請書(様式第9号)(PDF) 下記のうちいずれか一つ ・【給与所得者用】収入見込証明書(参考様式)(PDF) ・【事業所得者用】収入見込申告書(参考様式)(PDF) |
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