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奨学金よくある質問

■ 申請をご希望の方(在学生)
■ 申請をご希望の方(中学生)
■ 貸与中の方
■ 返還中の方


■ 申請をご希望の方(在学生)

Q.1  奨学金は返さなくてはならないのですか。
 A.1 本会の奨学金は、あくまで貸与するものですので貸与が終了したら、全額返還し
   ていただくことになります。返還方法については、下記の「返還中の方」を参照して
   ください。

Q.2 奨学金には利息はつきますか。
 A.2 利息はつきません。
  ただし、貸与終了後正当な理由がなく、返還期日までに返還されなかった場合は、延
   滞利息がつく場合があります。

Q.3 奨学金の申請は、保護者がするのですか。
 A.3 申請者は、高校に通われている生徒本人になります。
  ただし、申請に当たっては、連帯保証人は原則親権者の方にお願いしています。

Q.4 奨学金を申請したいが申請方法は。
 A.4 申込みは、在学する学校を通じて行います。在学する高等学校に申し出て申請書
   等を受け取り、必要書類を揃えて学校に提出してください。

Q.5 奨学金の受付時期は。
 A.5 毎年4月末頃に新規募集の受付を行います。その際に、期限までの受理分につい
   ては、4月分から貸与します。
    なお、新規募集終了後も、毎月月末を締切とし、随時受付をしています。その場合
   は、申請書を受理した日の属する月分からの貸与となります。

Q.6 奨学金の額と貸与を受けられる期間は。
 A.6 奨学資金の額は月額で、公立の高校生は自宅通学生1万8千円、自宅以外の通学生
   は2万3千円、私立の高校生は自宅通学生3万円、自宅以外の通学生は3万5千円です。
    貸与期間は各々の課程の修業年限以内です。例えば、全日制普通科に新入学した
   場合は3年、2年生は2年、3年生は1年以内)

Q.7 奨学金はいつ振り込まれますか。
 A.7 奨学資金の振り込みは年3回となっています。1回目は8月末頃に4月から9月
   分(6か月分)、2回目は10月末日に10月 から12月分(3か月分)を、3回
   目は1月末日に1月から3月分(3か月分)を振り込みます。

Q.8 申請書を提出すれば全員貸与を受けれますか。
 A.8 所得要件等を満たしていなければ貸与を受けることはできません。また要件を満
   たしていても、予算を超える申請のあったときは貸与できない場合がありますが、奨
   学生選考委員会で申請理由、所得等の諸要件を基に、公平に選考します。

Q.9 収入の基準はありますか。
 A.9 あります。主として生計を維持する者の収入の総額が、本会が定める計算で基準
   以下の世帯です。

Q.10 連帯保証人は法定代理人(親権者)以外の人でもいいですか。
 A.10 原則、親権者の方にお願いします。家庭の事情等により親権者と別の方が連帯保
   証人となる場合は学校に相談ください。
    なお、申請者が未成年の場合は親権者の同意が必要なため、申請書の親権者の欄に
   自署押印が必要です。

Q.11 法定代理人が兵庫県に在住し、申請者が県外の高校等に通学している場合、奨学金
   の申請はできますか。

 A.11 申請者の生計を維持する者(保護者等)が県内に住所を有していれば、申請でき
   ます。

Q.12 複数の家族に収入がある場合は、主たる生計維持者は誰になりますか。
 A.12 主たる生計維持者とは、生計を一とする世帯で一番所得の多い人です。例えば、
   祖父の年金所得(計算上の所得)が、父の農業所得(必要経費等を控除した金額)よ
   り多い場合は、その家庭の生計維持者は祖父となります。

Q.13 他の奨学金と併給はできますか。
 A.13 独立法人日本学生支援機構の奨学金、母子及び寡婦福祉法による修学資金、勤労
   生徒奨学資金、特別支援教育就学奨励費補助金、特別支援教育就学奨励費負担金との
   併給はできません。
    それ以外の奨学金との併給は可能ですが、各種奨学金の方で本会の奨学金との併給
   を禁止している奨学金がありますので、各種奨学金の方へご確認ください。

Q.14 専修学校高等課程は、対象校になりますか。
 A.14 本会が貸与対象校として認定した高等課程の専修学校であれば対象となります。
    なお、専修学校等が通信制の高等学校(学校教育法に規定されてる高等学校等)と
   技能連携をしている場合は、通信制高等学校から申請して貸与することができます。
   (申請者が通信制高等学校に在籍し、専修学校に通学している場合等)

Q.15 以前、奨学金の貸与を受けていたのですが、いったん貸与が取り消された後、再度
   高校へ編入学(再入学を含む)しました。また貸与できますか。

 A.15 現在在学する学校から申請することができます。その場合の貸与期間は、現在在
   学する学校(対象校に限る)の修業年数から、以前貸与を受けた年を引いた期間となり
   ます。

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■ 申請をご希望の方(中学生)

Q.16 現在中学3年生です。高校に入学したら奨学金を受けたいのですが、中学3年生の
   段階で予約することは可能ですか。

 A.16 現在中学3年生で、高校進学予定者を対象とした予約採用を行います。8月末頃
   に中学校へ予約採用募集のお知らせをしますので、中学校を通して中学校の締切日を
   確認し申請手続きを行ってください。

Q.17 予約採用募集に申請をしなかったのですが、これから申請できますか。
 A.17 高等学校入学後に高校を通して申請ができます。毎年4月末頃に新規募集の受付
   を行います。高校に申し出てください。

Q.18 予約の採用候補者として採用されましたが、今後どのような手続きが必要ですか。
 A.18 高等学校入学後に「入学届」と「口座申出書」等を学校が定める期日までに提出    していただき、正式な決定となります。

Q.19 奨学金はいつ振り込まれますか。
 A.19 奨学資金の振り込みは年3回となっています。1回目は8月末頃に4月から9月
   分(6か月分)、2回目は10月末日に10月 から12月分(3か月分)を、3回
   目は1月末日に1月から3月分(3か月分)を振り込みます。

Q.20 採用されたが辞退したいのですが、届は必要ですか。
 A.20 中学校に申し出て、異動届を中学校に提出してください。

Q.21 奨学金は返さなくてはならないのですか。
 A.21 本会の奨学金は、あくまで貸与するものですので貸与が終了したら、全額返還し
   ていただくことになります。返還方法については、下記の「返還中の方」を参照して
   ください。

Q.22 奨学金には利息はつきますか。
 A.22 利息はつきません。
   ただし、貸与終了後正当な理由がなく、返還期日までに返還されなかった場合は、    延滞利息がつく場合があります。

Q.23 奨学金の申請は、保護者がするのですか。
 A.23 申請者は、生徒ご本人になります。
   ただし、申請に当たっては、連帯保証人は原則親権者の方にお願いしています。

Q.24 奨学金の額と貸与を受けられる期間は。
 A.24 奨学資金の額は月額で、公立の高校生は自宅通学生1万8千円、自宅以外の通学生
   は2万3千円、私立の高校生は自宅通学生3万円、自宅以外の通学生は3万5千円です。
    貸与期間は各々の課程の修業年限以内です。例えば、全日制普通科に新入学した
   場合は3年、2年生は2年、3年生は1年以内)

Q.25 申請書を提出すれば全員貸与を受けれますか。
 A.25 所得要件等を満たしていなければ貸与を受けることはできません。また要件を満
   たしていても、予算を超える申請のあったときは貸与できない場合がありますが、奨
   学生選考委員会で申請理由、所得等の諸要件を基に、公平に選考します。

Q.26 収入の基準はありますか。
 A.26 あります。主として生計を維持する者の収入の総額が、本会が定める計算で基準
   以下の世帯です。

Q.27 連帯保証人は法定代理人(親権者)以外の人でもいいですか。
 A.27 原則、親権者の方にお願いします。家庭の事情等により親権者と別の方が連帯保
   証人となる場合は学校に相談ください。
    なお、申請者が未成年の場合は親権者の同意が必要なため、申請書の親権者の欄に
   自署押印が必要です。

Q.28 法定代理人が兵庫県に在住し、申請者が県外の高校等に通学している場合、奨学金
   の申請はできますか。

 A.28 申請者の生計を維持する者(保護者等)が県内に住所を有していれば、申請でき
   ます。

Q.29 複数の家族に収入がある場合は、主たる生計維持者は誰になりますか。
 A.29 主たる生計維持者とは、生計を一とする世帯で一番所得の多い人です。例えば、
   祖父の年金所得(計算上の所得)が、父の農業所得(必要経費等を控除した金額)よ
   り多い場合は、その家庭の生計維持者は祖父となります。

Q.30 他の奨学金と併給はできますか。
 A.30 独立法人日本学生支援機構の奨学金、母子及び寡婦福祉法による修学資金、勤労
   生徒奨学資金、特別支援教育就学奨励費補助金、特別支援教育就学奨励費負担金との
   併給はできません。
    それ以外の奨学金との併給は可能ですが、各種奨学金の方で本会の奨学金との併給
   を禁止している奨学金がありますので、各種奨学金の方へご確認ください。

Q.31 専修学校高等課程は、対象校になりますか。
 A.31 本会が貸与対象校として認定した高等課程の専修学校であれば対象となります。
   なお、専修学校等が通信制の高等学校(学校教育法に規定されてる高等学校等)と
   技能連携をしている場合は、通信制高等学校から申請して貸与することができます。
   (申請者が通信制高等学校に在籍し、専修学校に通学している場合等)

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■ 貸与中の方

Q.32 住所、氏名を変更したのですが、届は必要ですか。
 A.32 異動届(様式24)に新しい住所、氏名とそれを証明する書類(住民票、保険証写
   し、学校への届等いずれか一点)を添えて、学校へ提出してください。
   ※住民票を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の記載のないものをご用意く     ださい。

Q.33 父親から母親への変更のように連帯保証人を変更するとき、届は必要ですか。
 A.33 異動届(様式25)に新たな連帯保証人を記し、印鑑登録証明書を添付し、学校へ    提出してください。

Q.34 離婚により親権者が母親となった家庭で、連帯保証人が父親になっているが、連帯    保証人を変更しなくてはなりませんか。
 A.34 連帯保証人が承諾していれば、変更の必要はありません。

Q.35 連帯保証人が自己破産した時はどのような手続が必要ですか。
 A.35 連帯保証人を他の人に変更してください。異動届(様式25)に新たな連帯保証人    を記し、印鑑登録証明書を添付して学校へ提出してください。

Q.36 高校2年生ですが、継続して奨学金の貸与を受けるにはどうすればよいのですか。
 A.36 毎年度1回継続願(様式10)を指定された期日までに学校へ提出してください。    なお、継続願を指定された期日までに提出しなかった場合は、貸与の取消しとなり、    奨学資金は返還しなくてはなりません。

Q.37 休学するのですが、奨学金の貸与はどうなりますか。
 A.37 休学に入った日付がその月の初日(1日)の場合はその月から、それ以外(2日    以降)は翌月から貸与を停止します。なお、休学により奨学資金が過払いとなる場    合は、過払いとなった奨学資金は一括して返納していただきます。
    休学する場合、異動届(様式24)を学校へ提出してください。

Q.38 全日制高校から定時制高校に転学するのですが、貸与期間はどうなりますか。
 A.38 定時制の修業年数から全日制高校で貸与を受けた年を引いた期間となります。

Q.39 高校を退学するのですが、手続は何が必要ですか。
 A.39 異動届と借用証書と口座振替依頼書を学校へ提出してください。なお、退学する    時期により奨学資金が過払いとなる場合があります。過払いとなった奨学資金は払込    票により一括返還してください。

Q.40 奨学金を辞退したいのですが、その手続は何が必要ですか。
 A40 まずは学校に辞退を申し出てください。
   その後、異動届と借用証書と口座振替依頼書を学校へ提出してください。
    返還の猶予を希望する場合は猶予申請書に在学証明書等、猶予に該当する事由の証    そ明書等を添えて、借用証書と一緒に学校へ提出してください。

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■ 返還中の方

Q.41 住所、氏名を変更したのですが、届は必要ですか。
 A.41 異動届(様式24の2)に新しい住所、氏名とそれを証明する書類(住民票、保険    証・免許証等の写し等いずれか一点)を添えて、当会へ提出してください。
  ※住民票を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の記載のないものをご用意く     ださい。

Q.42 奨学金の返還期間は。
 A.42 貸与終了の翌月から本会が別に定める年額を、年賦、半年賦、月賦のいずれかの    方法で均等に返還していただきます。一括返還の場合は、返還始期から6か月以内の    希望月に返還していただきます。

Q.43 奨学金の最低返還年額を教えてください。
 A.43 最低年額の詳細は、「奨学金の返還について」に掲載しています。

Q.44 働いていた会社が倒産し、奨学金の返還計画の金額を振り込むのが苦しいので、返    還額を少なくしたいのですが。
 A.44 返還第1係までご連絡ください。

Q.45 返還のための払込票を紛失したのですが。
 A.45 ご連絡をいただければ、再発行をします。また、払込票は納入期限が過ぎていて    も使用可能です。

Q.46 返還途中で繰上返還することはできますか。
 A.46 返還計画変更申請書をご提出いただければ、一部繰上返還できます。

Q.47 猶予申請できる要件は。
 A.47 高等学校、短期大学、大学等に在学するとき、及び災害、病気その他やむを得な    い理由(求職中、生活扶助費の受給等)により返還が著しく困難であると本会が認め    たときです。
    なお、猶予できる期間は、1年毎の申請で通算して10年です。(高校、大学等の    在学猶予された期間は通算10年には含まれません。)

Q.48 4年制大学に在籍しているから奨学金猶予申請期間を4年間分一度に申請したいが    可能ですか。
 A.48 在学猶予の猶予申請できる期間は1年以内なので年度ごとにしていただきます。    毎年4月20日までに申請が必要となります。

Q49 高校等を卒業後、大学受験のため自宅で勉強しているが、猶予できますか。
 A.49 予備校等に通学していない場合は、申立書に現在の状況を記し、卒業等をした学
   校の副申書を添えて猶予申請書を提出してください。予備校等に通学している場合    は、在籍証明書を添えて猶予申請書を提出してください。

Q.50 高校卒業後就職していないため収入が無く、返還ができないが、猶予できますか。
 A.50 現在、求職中であれば、猶予申請書にハローワークの受付票(写)を添付し、提    出してください。なお、アルバイト等で収入がある場合は猶予はできません。

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