| 看護師・村上優子さんの過労死認定・裁判を支援する会会則 |
| (名称) |
本会は、看護師・村上優子さんの過労死認定・裁判を支援する会(略称:村上過労死認定・裁判を支援する会)といいます。 |
| (目的) |
本会の目的は、村上優子さんの死亡を公務災害(過労死)と認定させること、国の安全配慮義務違反を認めさせる裁判に勝利することです。 |
| (活動) |
本会は、前項の目的達成のために、要請署名、会員の拡大、集会・宣伝活動、国会議員要請、など広く世論に訴える活動と関係機関への働きかけの活動を行います。 |
| (運営) |
本会は、活動を進めるため次の役員を置きます。会長、副会長(若干名)、事務局長、事務局次長、幹事(若干名)。また、日常業務を進めるために事務局を置きます。各役員は総会で選出します。 |
| (総会) |
本会の総会は、原則として年1回開催し、活動方針・役員選出・財政報告を行います。 |
| (財政) |
本会の経費は、個人会員(1口年1,000円)、団体会員(1口年3,000円)、カンパ・事業収入等とします。会計年度は7月1日〜翌年6月30日までとします。 |
| (所在地) |
本会の事務局は、大阪市中央区谷町7丁目2番2−204号 全医労近畿地方協議会内におきます。電話06−6768−6531 |