勤労生徒奨学資金貸与制度について
兵庫県教育委員会で実施してきた勤労生徒奨学資金貸与事業は、
平成25年4月以降の新規貸与分より公益財団法人兵庫県高等学校教育振興会へ移管されました。
目的
勤労しながら高等学校の定時制又は通信制の課程に在学している者で、経済的な理由により修学が困難な者に対して奨学資金を貸与し、
もって有為な人材を育成することを目的として、奨学金の貸与を行っています。
対象となる方
次のすべての要件を満たす方が貸与の対象になります。
1. 県の区域内の高等学校の定時制又は通信制の課程に在学している者。ただし、学校教
育法(昭和22年法律第26号)第54条第3項に規定する広域の通信制の課程に在学する者
にあっては、県の区域内に住所を有すること。
2. 経済的理由により著しく修学が困難な者であって、その者及びその者を扶養している
者の所得が振興会が別に定める額以下であるもの
3. 経常的に収入を得る職業に就いている者
4. 公益財団法人兵庫県高等学校教育振興会奨学資金の貸与を受けていない者
5. 学年による教育課程の区分を設けない定時制課程(以下「単位制による定時制課程」
という。)及び通信制課程に在学する者にあっては、その者が在籍する高等学校におい
て定められた卒業までに修得すべき教科・科目及びその単位数並びに特別活動及びその
授業時数を4年以内で修了し、卒業することができる学習計画を有すると認められる者
で年間18単位以上の単位数を履修しているもの。
ただし、その者が在籍する高等学校において定められた当該年度に履修すべき単位数
が18単位に満たない数であるときは、その単位数以上を履修していること。
連帯保証人
申請にあたっては、独立した生計を営む連帯保証人2名が必要です。
なお、申請生徒が未成年の場合は、そのうち1名は法定代理人(父、母、またはそれに代わる方)とします。
また、もう一方の連帯保証人は、両親以外の方とします。
※ただし、父親に扶養されている祖父等、一方の連帯保証人がもう一方の連帯保証人を扶養している場合は不可とします。
貸与月額
月額 14,000円 (無利子)
貸与期間
働きながら定時制課程または通信制課程の高等学校で学んでいる期間で、通算して4箇年以内
※以前貸与を受けた学年をもう一度履修する場合は、その期間は貸与できません。
返還
高等学校を卒業すれば免除となります。ただし、貸与申請時、既に高等学校等を卒業している者は返還したいただくことになります。
また、中途退学した場合や、在学中であっても、貸与を停止または取り消した期間分について奨学資金を交付している場合も返還していただくことになります。
原則として最後に貸与を受けた月の翌月から6か月経過後から、「月賦」、「半年賦」、「一括払」、「その他」から選択できますが、貸与を受けた期間に相当する期間内に返還していただきます。
併用できない奨学金等
次の奨学金等とは併用できませんのでご注意ください。
1.公益財団法人兵庫県高等学校教育振興会奨学資金
お問い合わせ先
1. 公益財団法人兵庫県高等学校教育振興会
[貸与に関すること] 貸与係 TEL 078-361-6640
[返還に関すること] 返還係 TEL 078-361-6636
2. 兵庫県教育委員会で勤労生徒奨学資金の貸与を受けていた方のお問い合わせ先
県債権係 TEL 078ー361-6638
平日の月~金曜日 8:45~16:30