高等学校奨学資金の返還猶予制度の拡充について
1 概要
経済的理由により奨学資金の返還が著しく困難な者について返還猶予制度を創設し
ました。 (平成29年4月1日改正)
2 内容
(1) |
奨学金を返還する者で、以下の所得要件を満たしている者について返還を猶予します。
- 所得基準
・給与所得者 本人の前年収入が300万円以下
・給与所得者以外 本人の前年所得が200万円以下
- 猶予期間
・申請に基づき1年以内の期間 ※
ただし、下表の2~8の区分を通算して最長10年まで猶予します。
※前年度の所得証明書が6月以降の発行となるため、初年度は年2回の申請
が必要となります。
(1回目の決定:4~9月分、2回目の決定:10月~翌年9月分)
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(2) |
返還猶予期間の上限変更
高等学校等、短期大学及び大学等に在学中の期間は、猶予の通算年数から除外します。
<参考> 返還猶予の区分及び通算期間
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区 分 |
改正前 |
H29.4.1 改正 |
1 |
高等学校等、短期大学、大学等に在学中 |
10年 |
在学期間中 |
2 |
災害によるり災 |
10年 |
3 |
病気療養中 |
4 |
生活保護受給中 |
5 |
妊娠中、3歳未満の子を養育中 |
6 |
求職中 |
7 |
入学準備中 |
8 |
経済的理由 |
- |
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3 経済的理由による返還猶予の申請方法と申請期間
4 お問い合わせ先
(公財)兵庫県高等学校教育振興会
TEL(078)361-6636
月~金曜日 8:45~16:30
休業日:土日・祝日・年末年始