産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは
産業廃棄物の適正な処理を確保するために、平成10年12月からすべての産業廃棄物の
委託処理に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使用が義務付けられており、平成13年4
月からはマニフェストの不交付等に対しては罰則が課せられるとともに、焼却などの中間処
理を委託したときは、最終処分(埋立処分、再生等)の確認も義務付けられました。
マニフェスト制度
廃棄物の処理を廃棄物処理業者に委託する際に、廃棄物の収集・運搬、処分の流れを事業者
自らが把握し、不法投棄の防止等の適正な処理を確保するためのもので、産業廃棄物を生じ
る事業者にマニフェストの交付が義務付けられています。この制度は、マニフェストを交付
したのち、産業廃棄物の処理終了後に処理業者から、その旨を記載した管理票の写しの送付
を受けるものです。