赤穂精華園強度行動障害特別処遇事業について
1 目的

知的障害児(者)であって、生活環境に対する極めて特異な不適切行動を頻回に示し、日常の生活に困難を生じている、いわゆる強度行動障害を示す児(者)について、適切な療育を行うことにより強度行動障害の軽減を図り、社会への適応を進めます。

2 利用できる方

(1)強度行動障害判定指針を参考とし、概ね20点以上の水準にある方です。

(2)標準化された発達検査及び行動評定検査の結果、療育効果が高く、行動の改善が見込めると判断される方です。

(3)療育効果を考慮し、原則として15歳以上30歳未満の方です。

3 定員

特別処遇実施定員は4名です。

4 処遇期間

特別処遇実施期間は3年を限度とします。

5 入所基準

(1)入院などの医療処遇が適当と判断される精神疾患及び身体障害を有していない方とします。

(2)週末帰宅の受け入れなど、当該療育の実施にあたりご家族の十分なご理解とご協力が得られる方とします。

6 入所判定

入所には、知的障害者更生相談所長、又は、こどもセンター所長の判定が必要です。

7 療育計画

次の内容に基づく療育計画を作成し、利用者に適切な療育を行います。

(1)強度行動障害を有する者の特性を十分に理解するために、支援員・心理判定員及び精神科医師等チーム療育を基本とします。

(2)日常の生活場面においてはジェントル・ティーチングを基調とした交わりを通じ、穏やかな環境の中で成り立つ信頼関係を軸として療育を進めます。

(3)応用行動分析から得られている最先端の知見をもとに行動障害と環境との相互作用を分析し、環境調節を行っていく中で行動障害に替わる適応的な行動や余暇などの活動レパートリーの拡大を図りながら、利用者が問題となる行動を示さなくとも過ごせる生活を作りあげて行きます。

(4)各利用者の障害の実態及び行動障害の実状のあった個別プログラム(IEP)を作成し、強度行動障害の軽減と減弱に向けた療育を行います。

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