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公益財団法人 兵庫県高等学校教育振興会 奨学資金貸与規程

(趣旨)

第1条 この規程は、公益財団法人兵庫県高等学校教育振興会(以下「振興会」という。)が定款第3条及び第4条の規定に基づき、勉学意欲がありながら経済的な理由により修学が困難な者に対して、奨学資金を貸与することにより修学を奨励し、もって有為な人材を育成することを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 奨学資金の貸与の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
  (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校若しくは特別支援学校の高等部又は振興会が別に定める専修学校の高等課程(以下これらを「高等学校等」という。)に在学する者
  (2) その者の生計を主として維持する者が、兵庫県内に住所を有している者
  (3) 勉学意欲がありながら、次のいずれかの世帯に属し、経済的な理由により修学が困難な者
   ア 主として生計を維持する者の収入の総額に基づき振興会が別に定める計算により得られた額が、振興会が別に定める基準額以下である世帯
   イ その他振興会が特に必要と認める世帯
  (4) 現に、次に掲げるいずれかの奨学金等を給付又は貸与されていない者
   ア 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)による奨学金
   イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学資金
   ウ 公益財団法人兵庫県高等学校教育振興会勤労生徒奨学資金
   エ 特別支援教育就学奨励費補助金及び特別支援教育就学奨励費負担金

(区分及び額)

第3条 奨学資金の区分及び額は、別表第1のとおりとする。

(貸与の期間)

第4条 奨学資金の貸与の期間は、別表第2のとおりとする。ただし、専攻科及び別科に在学する者の貸与期間は、修業年限以内とする。

(利息)

第5条 奨学資金には、利息を付さない。

(連帯保証人)

第6条 新たに奨学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人を立てなければならない。
 2 連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。
 3 申請者が未成年者であるときは、連帯保証人は原則としてその者の法定代理人でなければならない。
 4 振興会は、連帯保証人を適当でないと認めたときは、その変更を求めることができる。

(貸与の申請)

第7条 申請者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを振興会に提出しなければならない。
  (1) 申請者が属する世帯の生計を主として維持する者の収入の総額が確認できる書類
  (2) 連帯保証人の印鑑証明書
  (3) 前2号に掲げるもののほか、振興会が必要と認める書類
 2 申請者が中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中等部を含む。以下同じ。)の最終学年に在学し、かつ、翌年度に高等学校等への進学を予定している者(以下「進学予定者」という。)である場合にあっては、申請者は、高等学校等への入学後、入学届兼進学先決定届を振興会が定める期日までに提出しなければならない。

(貸与等の決定)

第8条 振興会は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査の上、奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の議を経て、奨学資金を貸与し、又は貸与しないことを決定する。ただし、年度の途中に申請があり、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
 2 振興会は、前項の規定により奨学資金を貸与し、又は貸与しないことを決定したときは、当該申請者に対して、その旨を書面で通知するものとする。

(貸与の方法)

第9条 奨学資金の貸与の方法は、振興会が別に定める。

(継続願)

第10条 奨学資金の貸与の決定を受けている者(以下「奨学生」という。)が、翌年度以降も継続して貸与を受けようとするときは、毎年度1回、継続願を振興会に提出しなければならない。

(貸与の取消し)

第11条 振興会は、奨学生又は次条の規定により貸与を停止されている者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸与の決定を取り消すものとする。この場合において、振興会は、当該事由が生じた日の属する月の翌月分(第6号に該当するときは、当該年度の4月分)から奨学資金の貸与を行わないものとする。
  (1) 第2条の各号のいずれかに該当しなくなったとき。
  (2) 奨学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
  (3) 死亡したとき。
  (4) 心身の故障のため、修学の見込みがなくなったとき。
  (5) 虚偽の申請その他不正な手段によって、第8条の規定による貸与の決定を受けたとき。
  (6) 前条の規定による継続願を提出しなかったとき。
  (7) 前各号に掲げる場合のほか、振興会が奨学生として適当でないと認めたとき。

(貸与の停止)

第12条 振興会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月分)から奨学資金の貸与を停止するものとする。
  (1) 休学したとき。
  (2) 長期にわたって欠席し、又は学習を中断したとき。
  (3) 学年制の高等学校等において進級できなかったため、同一学年を重ねて履修するとき。
  (4) 前3号に掲げる場合のほか、振興会が奨学資金を貸与することが適当でないと認めたとき。

(貸与の決定の取消し等の通知)

第13条 振興会は、第11条の規定により奨学資金の貸与の決定を取り消したとき又は前条 の規定により貸与を停止したときは、当該奨学生(第11条第3号の場合にあっては、連帯保証人)に対して、その旨を書面で通知するものとする。

(借用証書)

第14条 奨学生は、第11条の規定により奨学資金の貸与の決定を取り消されたとき又は最終の貸与を受けたときは、振興会が別に定める期日までに借用証書を振興会に提出しなければならない。この場合において、当該奨学生が提出することができないときは、連帯保証人が提出するものとする。
 2 振興会は、奨学生が前項に規定する借用証書を提出しないときは、奨学資金の貸与総額を一括して返還を命ずることができる。

(返還)

第15条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月から起算して20年(第17条の規定により返還が猶予された期間を除く。)以内に振興会が別に定める年額を、年賦、半年賦、月賦又は1年以内の割賦により返還しなければならない。ただし、期間を繰り上げて返還することができる。
  (1) 高等学校等を卒業し、又は奨学資金の貸与の期間が満了したとき。
  (2) 第11条の規定により貸与の決定を取り消されたとき。
 2 奨学資金の貸与を受けた者又はその連帯保証人(以下「貸与を受けた者等」という。)が、正当な理由がなく奨学資金を長期間にわたって返還しないときは、前項の規定にかかわらず、振興会は、貸与を受けた者等に対して、直ちに返還未済額の全部を一括して返還するよう請求することができる。

(返還の免除)

第16条 振興会は、奨学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した奨学資金の全部又一部の返還を免除することがある。
  (1) 死亡したとき。
  (2) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失し、奨学資金を返還することができなくなったと振興会が認めたとき。

(返還の猶予)

第17条 振興会は、奨学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した奨学資金の返還を猶予することがある。
  (1) 高等学校等、短期大学、大学等に在学するとき。
  (2) 災害、病気、経済的事情その他やむを得ない事由により返還が著しく困難であると振興会が認めたとき。
2 前項の規定による返還を猶予する期間は、1年以内の期間とし、更に必要に応じて1年以内の期間をもって延長することができる。ただし、前項第2号に掲げる事由による返還を猶予する期間は、通算して10年を超えることができない。

(返還の免除又は猶予の申請)

第18条 第16条の規定による奨学資金の返還の免除を受けようとする者は返還免除申請書を、前条第1項の規定による奨学資金の返還の猶予を受けようとする者は返還猶予申請書を振興会に提出しなければならない。

(返還の免除又は猶予等の通知)

第19条 振興会は、前条の規定による申請に基づいて奨学資金の返還の免除若しくは猶予をすることを決定したとき又は返還の免除若しくは猶予をしないことを決定したときは、当該申請者に対して、その旨を書面で通知するものとする。

(延滞利息)

第20条 奨学資金の貸与を受けた者が、正当な理由がなく奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌月から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を付することができる。

(返還の強制)

第21条 貸与を受けた者等が、奨学資金の返還を延滞した場合において振興会が必要と認めるときは、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第7編督促手続及び民事執行法(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令に定める手続を行うものとする。

(返還未済額の全部の返還の強制等)

第22条 貸与を受けた者等が、第15条第2項に基づく返還未済額の全部の返還の請求を受けても、その返還を行わないときは、前2条の規定を準用する。

(返還金等の優先順位)

第23条 貸与を受けた者等から返還金のほかに延滞利息及び督促費用を徴収する必要がある場合において、その者から支払われた額がこれらの合計額に満たないときは、督促費用、延滞利息、返還金の順に充当する。

(貸与の特例)

第24条 申請者又は奨学生が次の各号のいずれにも該当し、その者から増額願の提出があった場合には、その者に貸与する奨学資金の額は、別表第1に掲げる額に別表第3に掲げる額を加算した額とする。
  (1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する政令で定める程度の災害又はこれに類する災害として振興会が認めた災害により、その者の生計を主として維持する者が死亡した場合
  (2) 前号の災害発生時において、その者が現に高等学校等に在学している場合
 2 奨学生が、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき実施される技能検定又はこれと同等と振興会が認める検定の受検等のため、振興会が別に定める額を超える額を負担し、その者から一時金貸与願の提出があった場合には、振興会は、その負担額に応じて別に算定した額を、奨学資金の一時金として貸与することができる。
 3 奨学生が次の各号のいずれにも該当し、その者から電動アシスト自転車購入費貸与願の提出があった場合には、振興会は、別に定める額を、奨学資金として貸与することができる。
  (1) 電動アシスト自転車での通学が許可されている高等学校等に通学する者
  (2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3の規定に適合する電動アシスト自転車を、奨学生本人の通学に利用するために新規に購入し、現に通学に使用しており、その主たる用途が通学である者 
ただし、通信制課程の高等学校に在学する奨学生については、その主たる用途がスクーリング等通学であることが確認できる者に限る
  (3) 本奨学資金で既に電動アシスト自転車購入費にかかる貸与を受けていない者 ただし、特別の事情があると振興会が認めた場合はこの限りではない
  (4) 市町村等が独自に実施している電動アシスト自転車の購入にかかる給付又は貸与を受けていない者
 4 申請者又は奨学生が次の各号のいずれにも該当し、その者からタブレット端末等購入費等貸与願の提出があった場合には、別に定める額を、奨学資金として貸与することができる。
  (1) タブレット端末等を、申請者又は奨学生本人の学習に使用するために購入又は賃借する者
  (2) 本奨学資金で既にタブレット端末等購入費等にかかる貸与を受けていない者
ただし、特別な事情があると振興会が認めた場合はこの限りではない
  (3) 市町村などが独自に実施しているタブレット端末等の購入等にかかる給付又は貸与を受けていない者
 5 奨学生が次の各号のいずれにも該当し、その者から通学交通費貸与願の提出があった場合には、その者に貸与する奨学資金の額は、別表第1に掲げる額に振興会が別に定める額を加算した額とする。
  (1) 自宅から通学する者
  (2) 定期的に運行する公共交通機関を利用し、かつ、通学定期乗車券を購入し通学することを常とする者
ただし、通信制課程の高等学校に在学する奨学生については、スクーリング等通学を要する期間のみにかかる通学定期乗車券購入者に限る
  (3) 1ヶ月あたりの通学定期乗車券購入額が10,000円以上の者
  (4) 市町村等が独自に実施している通学交通費にかかる給付又は貸与を受けていない者

(届出事項)

第25条 奨学生又は奨学資金の貸与を受けた者(以下「奨学生等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに異動届を振興会に提出しなければならない。この場合において、奨学生等が提出することができないときは、連帯保証人が提出するものとする。
  (1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
  (2) 長期にわたって欠席し、又は学習を中断したとき。
  (3) 死亡したとき。
  (4) 奨学資金の貸与を辞退しようとするとき。
  (5) 住所又は氏名を変更したとき。
  (6) 連帯保証人の住所又は氏名の変更があったとき。
  (7) 連帯保証人を変更したとき。
  (8) 通学交通費の月額が変更となるとき。(ただし、変更後の月額が、それ以降の標準となることが見込まれるとき。)

(申請又は届出の経由)

第26条 高等学校等に在学する者が、この規程により振興会に提出する書類は、在学する高等学校等の長を経由しなければならない。
 2 進学予定者が、この規程により振興会に提出する申請書は、在学する中学校の長を経由しなければならない。

(補則)

第27条 この規程に基づき振興会が別に定める事項の決定及びこの規程に基づく事業の実施については、理事長が行うものとする。
 2 この規程の実施に関して必要な事項及び振興会に提出する書類の様式は、理事長が別に定める。

附 則

 この規程は、平成24年10月4日から施行する。

附 則

 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

 この規程は、平成28年11月1日から施行する。

附 則

 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

 この規程は、令和2年6月11日から施行する。

附 則

 この規程は、令和2年年8月20日から施行する。

附 則

 この規程は、令和3年6月10日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区   分
国立及び公立の高等学校等 自宅通学のとき 月額 18,000円
自宅外通学のとき 月額 23,000円
私立の高等学校等 自宅通学のとき 月額 30,000円
自宅外通学のとき 月額 35,000円
備考 1 「自宅通学のとき」とは、その者の生計を主として維持する者と同居するとき又はこれに準ずると認められるときをいう。
2 「自宅外通学のとき」とは、前号の自宅通学のとき以外のときをいう。
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別表第2(第4条関係)

区   分 貸 与 期 間
全日制課程の高等学校及び中等教育学校の後期課程に在学する者 3年以内
特別支援学校の高等部に在学する者
専修学校の高等課程に在学する者
定時制課程の高等学校に在学する者 4年以内
通信制課程の高等学校に在学する者
高等専門学校に在学する者 5年以内
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別表第3(第24条関係)

区 分
国立及び公立の高等学校等 月額 17,000円
私立の高等学校等 月額 25,000円
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